利用規約

本規約は、「MYRAGYM(ミラジム)」として運営するフィットネスクラブ(以下本クラブ)及びそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。

第2条【独立運営】
本クラブは、株式会社ARMY JAPAN(以下「本部」という)が運営するフィットネスクラブです。

第3条【会員制度】
1 本クラブは会員制とします。
2 本クラブに入会される方は、本規約を承諾し、入会申込書・誓約書等(Web上の申込み等電子的媒体・記録による場合を含み、以下「入会申込書等」といいます。)を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより当クラブへの入会が認められ、施設を利用することができます。
3 18歳未満が入会を希望する場合は、所定の入会申込書等に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
4 会員の契約期間は、会員が所定の退会手続きを行うまで自動更新
とします。

第4条【入会資格】
本クラブの入会資格は、当クラブの趣旨に賛同し、次の項目を全て満たすこととします。
(1)中学生以上で、本規約および本クラブの諸規則を遵守する方
(2)18歳未満の入会に関しては、親権者の同意を得られる方
(3)医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に
支障がないと申告された方
(4)暴力団関係、薬物常用ではない方
(5)刺青、タトゥー(ボディペイント含む)のある者は、本クラブ内(クラブ館内のみならず、駐車場、駐輪場を含む)での露出を行わない努力をすることに同意できる方
(6)以前に本クラブで規約退会の処理をされていない方

第5条【入会手続】
1 本クラブに入会をご希望される方は、所定の申込み手続きを行い、本クラブの審査を受けたうえ、本クラブが承認したときに運転免許証等の本人確認書類を提示することにより本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。
2 前項に定める入会手続きを行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。

第6条【会員QRコード】
1 当施設は会員に対し、会員QRコードを発行します。QRコードは会員情報照会及び館内入退館、物販購入等に使用します。
2 会員は当施設を利用する際は、会員QRコードを掲示しなければなりません。ただし、当施設が別途承認した場合にはこの限りではありません。
3 会員は、QRコードを第三者に貸与することはできません。万一、貸与した場合は規約退会の対象となります。

第7条【会費等】
1 本クラブの会費、入会金、その他の費用(以下「会費等」といいます。)は、本クラブが定めるものとします。
2 会員は、会費等を所定の方法で支払うものとします。在籍する月の月末までの分を、前月末日までに支払うものとします。但し、入会時の初期費用は利用開始日までに支払うものとします。未払いの会費等がある場合、支払い完了するまでクラブの利用はできません。
3 一旦支払われた会費等は、いかなる理由があっても返還しません。
4 本クラブは、会費等の改定を行うことができます。その場合、二週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
5 会員が会費等を、支払期日を過ぎても履行しない場合、完済するまで本クラブを利用することはできません。また、本クラブは会員に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等と一括して、本クラブが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。

第8条【ビジター】
本クラブは、会員が同伴または所定の手続きにより本クラブが承認した会員以外の方(以下ビジターという)に本クラブの施設を利用させることができます。この場合、ビジターは身分証明書の提示と、別に定めた施設利用料を支払うものとします。

第9条【遵守事項】
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
(1)本クラブの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、本クラブの説明並びに指示に従わなければならない。
(2)本クラブの利用時は、常に本クラブが定める以下の禁止事項を
含むドレスコードを遵守します。
①施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品ま
たは装飾品
②トレーニングにふさわしくない衣服、履物、服飾品または装飾

③会員およびスタッフを傷つける可能性のある衣服、履物、服飾
品または装飾品
④上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じ
る格好
⑤その他、本クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服
飾品または装飾品
(3)本クラブ内において、以下の行為は禁止されます.
①施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、
政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
②刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性の
ある物品の持ち込み
③正当な理由なく他者の所持品に触れること
④他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行
い、またはそのように評価される活動を行うこと
⑤本規約に基づき本クラブの利用を認められていない者を同伴
させること
⑥物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じ
る危険な行為
⑦大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する
暴力行為、威嚇行為等
⑧他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せ、後をつける
等の行為
⑨正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束
する等の迷惑行為
⑩酒気を帯びての入館
⑪動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ本クラブが承
諾した補助犬は除く
⑫他の会員の諸施設利用を妨げる行為
⑬本クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を
傷つけること

第10条【免損害賠償責任免責】
1 会員が本クラブの施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または重大な過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません.
3 会員が本クラブに設置されたジム機器等を使用する際、当該機器等の通常の用法に従うとともに、自己の健康状態や能力等を十分に考慮して使用するものとします。万が一、当該機器等を使用中に事故が発生した場合であっても本クラブは一切の責任を負わず、会員の自己責任となります。

第11条【会員の損害賠償責任】
1 会員が本クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
2 会員は、自己の責任において本クラブの施設等を利用するものとし、次の各号に掲げる事由により会員が受けた損害に対して、本クラブはその損害賠償の責を一切負わないものとします。
(1)第9条に規定する禁止行為をした場合であって施設の破損や備
品の使用が制限された場合
(2)本クラブの指定または指導以外の利用方法で施設等を利用した
場合

第12条【休会および復帰】
1 会員は本クラブに来店または専用申請フォームから、休会届を提出することで月単位で休会することができます。一度の手続で休会できる期間は最大6ヶ月とし、それ以上に休会を希望する場合は再度手続きが必要となります。電話・メールによる申し出は受付できません。
2 休会手続は、休会開始を希望する前月10日までに行うものとし、その場合翌月1日より休会扱いとなります。
3 休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。
4 休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位でクラブに復帰扱いとなり、通常の会費を支払うものとします。
5 休会期間はキャンペーン条件の契約期間には該当しません。

第13条【退会】
1 会員が本クラブを退会する場合は、月の10日迄に退会届を提出または専用申請フォームより申請し、所定の手続きを行った場合、該当月の末日をもって退会となります。月途中の退会はできず、会費等の日割計算もありません。電話、メールによる申し出は受付できません。
2 本条の退会手続が完了しない限り在籍扱いとなりますので、本クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。また、第1項の退会届提出後に、会費等の未納が発覚した場合は、第1項の退会届は無効となり、在籍は継続するものとします。
3 会員が自己都合により会費等の全部または一部が滞納となった場合でも、所定の手続きが完了するまでは会員扱いとなります。この際会費は通常通り発生します。
4.入会時、在籍条件のあるキャンペーン適用で入会した場合は、在籍条件期間中での途中退会はできません。やむをえず退会する場合は、違約金として残りの会費等を一括にて支払わなければならないものとします。

第14条【届出等】
1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに本クラブに届け出をしなければなりません。
2 会員への諸通知等は、会員から届け出のあった住所またはメールアドレス宛てに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未着または遅延等になっても、発信後の責を負いません。

第15条【会員除名】
1 会員が下記の各項に該当するときは、会社は該当会員を除名する
ことができ、該当会員を本クラブから強制的に退会させることが
できます。
(1)本クラブの規約、その他諸規則に違反したとき
(2)本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき
(3)会費その他の債務を滞納し会社からの再三の催告に応じないと

(4)入会に際して会社に虚偽の申告をしたと判明したとき
(5)会社が本クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき
(6)本クラブの備え付けの備品を持ち帰ったとき
2 当クラブは、強制的に退会させられた会員に対して、前納分、既
払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。

第16条【資格喪失】
会員は、次の場合に、自動的に会員資格を喪失します。
(1)退会
(2)会員が死亡したとき
(3)本クラブを閉鎖したとき

第17条【会員資格の譲渡禁止等】
クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第18条【営業日および営業時間】
本クラブの、営業日、営業時間およびスタッフタイムは店舗ごとに定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく休業する場合があります。

第19条【施設の利用制限】
1 本クラブは、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限
することがあります。そのような制限がなされる場合でも、会員
の会費等の支払義務が縮減または停止されることがありません。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本部が判断し、営
業が困難と認めたとき
(2)施設の点検、補修または改修をするとき
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、そ
の他止むを得ざる事由が発生し
たとき
(4)その他本部が休業を必要と認めるとき
2 前項の場合、事前にその旨をホームぺージまたはメールにて告示
します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限
りではありません。

第20条【閉鎖および解散】
1 本クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、解散
することができます。
(1)施設の改造または修理のとき
(2)天災、地変、その他の不可抗力により営業が不可能なとき
(3)経営上重大な理由があるとき
(4)入会に際して会社に虚偽の申告をしたと判明したとき
(5)会社が本クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき
2 本クラブが閉鎖、解散した場合、会員に対し特別の補償は行いま
せん。

第21条【遺失物・忘れ物・放置物】
1 会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、会員各自の自己責任とし、本クラブは一切の責任を負いません。
2 忘れ物・放置物については、原則として1ヶ月間保管した後に処
分させていただきます。

第22条【健康管理】
会員およびビジターは、各自の責任において健康管理を行うものとします。

第23条【本規約その他の諸規則の改定】
本クラブは、本規約・諸規則を改定することができます。また、その効力は最新の改定日をもって全ての会員に適用されます。

附則 本規約は、2023年7月1日より発効します

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